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武富士会社更生法適用申請へ
10月6日、武富士の債権者説明会が東京で開かれました。
武富士の保全管理人の弁護士によると、8月末時点で、返還請求をしている利用者は約11万人で、武富士が支払っていない過払い金は、合計1713億円に達するとのこと。
さらに、請求をしていない利用者や、過払い金に気がついていない元利用者、未請求分を含めると最終的に最大200万人、潜在的な返還請求額は1兆円~2兆円に上るともいわれています。
東京地裁が保全管理命令を出したことで、過払い金の返還は全て停止。既に和解をしていても、判決を取得していても今後は全額返還されません。さらに、現在訴訟が係属中の場合は訴訟は全て中断されます。
過払い金の返還を受けるには、東京地裁が11月頃に会社更生手続き開始を決定してから4か月以内(来年3月末日頃まで)に、過払い金を返還してもらう権利を持つ債権者であることを届け出る必要があります。
同じく会社更生法の適用を申請した商工ローン大手ロプロ(旧・日栄)の場合、過払い金の返還届け出をしても3%しか返還されませんでした。アエルの民事再生でも5%の返還率となっているように、武富士のケースでも大幅なカットが予想されます。
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