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任意整理について
任意整理
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結します。
- 貸金業者との例えば29.2%の利息を利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして、借金を減額します。この利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。
*利息の引き直しは、貸付金(キャッシング)にのみ適用され立替金(ショッピング)には適用がありません。
*銀行のカードローン等、もともと利息が低い貸付金は、利息の引き直しをしても借金は減額されません。
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15% -
1で減らした借金を、原則、将来利息をカットし、3年から5年かけて返済していきます。
*1. で減らない立替金、銀行のカードローン等であっても、利息カット、分割弁済することができます。
























