個人民事再生Q&A
- 最近、リストラに遭い退職しました。このような場合であっても民事再生はできますか?
- 住宅ローン以外にも、A社やD社から不動産担保ローンがあります。民事再生はできますか?
- 住宅ローンの支払いが3ケ月滞納しております。このような場合であっても民事再生はできますか?
- 民事再生の手続きで、常に、借金が1/5までに減額されるのですか?住宅ローンも減額されるのですか?
- 小規模民事再生と給与所得者等民事再生があるようですが、何が、違うのですか?
- 小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
- 清算価値保証原則で言われる総資産とは、どういうものですか?
- 給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
- 小規模民事再生と給与所得者等民事再生とどちらを選択すれば、よろしいですか?
- 自己破産と同様に資格制限がありますか?官報に載りますか?
最近、リストラに遭い退職しました。このような場合であっても民事再生はできますか?
民事再生の申立は、ご依頼いただいてから債権調査、必要書類の収集後、およそ6ケ月後となりますので、その間までに、安定した収入を得るよう、就職等していただく必要があります。
住宅ローン以外にも、A社やD社から不動産担保ローンがあります。民事再生はできますか?
住宅ローン以外の融資は、不動産担保ローンを含めすべて減額されるため、住宅に登記された抵当権、根抵当権が実行される危険があるからです。不動産担保ローンが設定されたままの状態で、住宅を維持しながら、債務整理をする方法としては、任意整理を検討することになります。仮差押、差押等については、個別にお問い合せください。
住宅ローンの支払いが3ケ月滞納しております。このような場合であっても民事再生はできますか?
代位弁済されてから、6ケ月以内に民事再生の申立をする必要があります。したがって、住宅ローンの支払いが3ケ月滞納していたとしても、代位弁済されてから、3ケ月以内であれば、民事再生の申立は可能です。ただし、民事再生の手続きの中で、住宅ローン債権者の意見も尊重されますので、住宅ローンは、できる限り、滞納しないことがベストです。
民事再生の手続きで、常に、借金が1/5までに減額されるのですか?住宅ローンも減額されるのですか?
あくまでも、最大、1/5までに減額されるということです。
小規模民事再生では、総資産、給与所得者等民事再生では、可処分所得が大きい場合には、さほど減額されないことも考えられます。具体的に、どのくらい減額されるのかは、以下のQ&Aを参照してください。
小規模民事再生と給与所得者等民事再生があるようですが、何が、違うのですか?
①小規模民事再生では、最低返済金額、総資産、どちらか大きな金額を分割返済することになります。給与所得者等民事再生では、最低返済金額、総資産、さらに可処分所得2年分の内、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
詳細は以下のQ&Aを参照してください。
最低返済金額について
| 借金の総額 | 最低返済金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金の総額そのまま |
| 100万円~500万円未満 | 1000万円 |
| 500万円~1500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
| 1500万円~3000万円未満 | 3000万円 |
| 3000万円~5000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
②小規模民事再生では、再生計画に対する債権者、債権額の過半数の同意が必要です。給与所得者等民事再生では不要です。
一般的に、債権者の中に公的な金融機関がある場合や、1社のみで債権額の過半数を占めている場合には、債権者、債権額の過半数の同意が得なれない可能性があります。
小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
つまり、民事再生では、必ずしも、債務を5分の1に減額し、36回払いするものではありません。
具体例
- 住宅ローン以外の借入
- 500万円 ⇒最低返済金額100万円
- 総資産
- 150万円
住宅ローン以外の借入は、上記の表に従い100万円まで減額(最低返済金額)されますが、総資産が150万円であるため、総資産の方が最低返済金額を上回り、150万円を原則3年で返済していくことになります。
※このケースでは、住宅ローン以外の借金が5分の1まで減額されず、7割カットにとどまります。
清算価値保証原則で言われる総資産とは、どういうものですか?
- 住宅 仲介業者の査定価値から、住宅ローン残高を控除した金額
※住宅を購入してから間もない場合には、一般的にはオーバーローンであるため資産価値はありませんが、住宅を購入し長年返済を続けていた場合には、かなりの資産価値が考えられます。
つまり、民事再生が向かないケースになります。
- 生命保険解約返戻金見込額
- 退職金見込額の8分の1
給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
具体例
- 住宅ローン以外の借入
- 500万円 ⇒最低返済金額100万円
- 総資産
- 150万円
- 可処分所得2年分
- 200万円
住宅ローン以外の借入の最低返済金額は、上記の表に従い100万円まで減額されますが、総資産150万円、可処分所得2年分200万円のなかで、可処分所得2年分200万円が最も大きな金額であるため、200万円を分割返済していくことになります。
※このケースでは、住宅ローン以外の借金が6割カットにとどまります。
小規模民事再生と給与所得者等民事再生とどちらを選択すれば、よろしいですか?
上記Q&Aのとおり、小規模民事再生での支払い金額は、給与所得者等民事再生の支払い金額よりも上回ることはありませんので、原則、小規模民事再生を選択しますが、小規模民事再生では、債権者、債権額の過半数の同意を必要とするからです。
民事再生の手続きの中で、各債権者に債権者一覧表を送付する関係で、各債権者は、再生計画案に対する影響力を知ることになります。そこで、1社だけで、総債権額の過半数の借入がある場合には、債権額の過半数の同意が得られない可能性があります。
自己破産と同様に資格制限がありますか?官報に載りますか?
ただし、自己破産と同様、官報には載ります。
一般的な方は官報を見ませんが、不動産の競売案件を担当している不動産会社の方は、見るかもしれません。
債務整理の手続きの中で、任意整理は、資格制限もありませんし、任意整理は、官報にのることもありません。


