自己破産Q&A
- 借金が、500万円程あります。債務整理をしたいのですが自己破産しか方法はありませんか?
- 自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?
- 申立書作成の際、どのような書類が必要ですか?
- 自己破産をしても、今、住んでいる住宅に住み続ける方法はありませんか?
- 税金、下水道料金、公立学校の授業料も滞納しております。自己破産すれば、免責されますか?
- 都道府県、市町村からも、事業用資金の融資を受けています。このような場合でも、免責されますか?
- 公務員ですが、共済組合からも借金があります。自己破産できますか?退職金と相殺されることはありませんか?
- 取締役をしています。自己破産したら資格制限されますか?
- 宅建、警備員、保険外交員等の仕事を続けることができますか?
- ギャンブル、株式投資等に使った借金があります。免責されますか?
- 現在、自営ですが、自己破産した場合でも、自営を続けることはできますか?
借金が、500万円程あります。債務整理をしたいのですが自己破産しか方法はありませんか?
その減額した借金を、各債権者の方の収入に照らして返済できな い場合に、自己破産を選択します。仮に、引き直し後の借金が100万円を切るようですと、一般的な消費者金融であれば、60回払いが可能ですので、月々の 返済金額が17000円程になり、自己破産をすることは、かなり、難しいのではないかと思います。
自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?
預貯金であれば、残高が20万円を超えている場合には、処分されてしまいます。
自動車については、中古車販売業者の査定価値が20万円を超えていない場合であれば、そのまま使用できます。ただし、自動車ローンが残っている場合には、引き取りされてします。
生命保険については、解約返戻金見込み額の合計が20万円を超えている場合には、処分されてしまいます。仮に、1社の解約返戻金が10万円であっても、すべての生命保険解約返戻金が20万円を超えるようでしたら、すべてが処分されることになります。
退職金見込み額については、その8分の1の金額が20万円を超えている場合には、原則、それに相当する金額を提出する必要がありますが、実務上の取り扱いについては、個別に無料電話相談にお電話ください。
なお、退職金については、退職する前であれば、見込み額の8分の1が資産と判断されますが、退職し退職金を受け取る前は、その4分の1、さらに、実際受け 取った場合には、全額が資産として計上されますので、手続きが完了するまでは、退職しせずに勤務を続けられた方がよろしいのではないかと思います。
その他、家財道具、生活必需品等生活必需品は処分されません。
申立書作成の際、どのような書類が必要ですか?
その他にも、状況によって必要となる書類があります。
- ①住民票(世帯全員、本籍、続柄記載したもの・作成後3ケ月以内)
- ②給料明細書 申立直近2ケ月分
(同一世帯、同一家計の家族、例えば、夫、妻などについても必要) - ③源泉徴収票 過去2年分
(同一世帯、同一家計の家族、例えば、夫、妻などについても必要) - ④③がない方 課税非課税証明書 過去2年分
- ⑤自営業の方 確定申告書(控) 過去2年分
- ⑥預貯金通帳(写)過去2年分 (現在使っていないものを含めて)
- ⑦会社勤務の方
退職金見込額証明書 ない場合にはその旨の証明書 - ⑧自動車、バイクをもっている方
車検証および中古業者の査定書 - ⑨生命保険に加入されている方
保険証書および解約返戻金見込額証明書 - ⑩自動車保険、火災保険に加入されている方 保険証書
- ⑪不動産を持っている方
不動産全部事項証明書・中古業者の査定書
固定資産税評価証明書 - ⑫賃貸にお住まいの方 賃貸借契約書(写)
- ⑬年金・児童手当等受けている方 受給証明書
※民事再生につきましても同様の書類が必要になります。
※上記書類以外に、通帳、債権調査票等の記載から、ご用意していただく書類もあります。
※上記書類の中で、家族に秘密にされている方は、②③が、職場に秘密にされている方は、⑦が取得しにくいと思いますが、詳しいお問いあわせは、無料電話相談までお電話ください。
自己破産をしても、今、住んでいる住宅に住み続ける方法はありませんか?
ただし、住宅を適正価格でもって親戚等に売却し、買い取った親戚から賃借し住み続けることはできます。親戚から受け取った売却代金は、清算されてしまいます。単に、名義を変えることは、破産管財人に否認され、名義をもとにもどされる可能性があります。住宅の共有持分を保有している場合には、個別にご相談に応じさせていただきます。
税金、下水道料金、公立学校の授業料も滞納しております。自己破産すれば、免責されますか?
税金は免責不許可債権ですし、下水道料金、公立学校の授業料等は、国税徴収法を準用し同じく免責不許可債権ですので、免責されません。また、この種のものは、判決をとられることなく、直ちに給料、預金等を差押することが出来ますので、都道府県、市町村等と分割返済の交渉をされた方がよろしいのではないかと思います。
都道府県、市町村からも、事業用資金の融資を受けています。このような場合でも、免責されますか?
ただし、保証人がついている場合が多いと思いますので、保証人に一括請求されるかと思いますので、事前に説明された方が、よろしいかと思います。
公務員ですが、共済組合からも借金があります。自己破産できますか?退職金と相殺されることはありませんか?
給料からの引き落としは、自己破産の開始決定がされれば、給料からの引き落としが止まりますが、司法書士が介入通知を送付しただけでは、止まらない取り扱いがされております。
また、免責決定がされた以上、任意、承諾した上での相殺を除き、退職金とは相殺されません。
取締役をしています。自己破産したら資格制限されますか?
資格制限ではありませんので、開始決定後に、再度、取締役に就任することは出来ます。
宅建、警備員、保険外交員等の仕事を続けることができますか?
ギャンブル、株式投資等に使った借金があります。免責されますか?
収入に見合わない、ギャンブル、株式投資等が免責不許可事由となります。免責不許可事由がある場合には少額管財事件となり、経済的更生に向けた努力など一切の事情を考慮した上で、裁量免責が考えられます。詳しくは、無料電話相談にて、ご相談ください。
現在、自営ですが、自己破産した場合でも、自営を続けることはできますか?
しかし、これはあくまでも財産を清算した結果であって、清算するだけの資産がない場合、清算したとしても、事業の継続に支障がないのであれば、自己破産したとしても、事業を継続することはできます。
ただし、株式会社何某で登記されている場合には、会社名義での取引はできません。


